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自転車進入禁止に関してのご質問 投稿者:レオン 投稿日:2008/09/25(Thu) 20:56 No.49   
初めて伺いました。
情報をウェブ検索していてこちらにお伺いし、自転車道路交通法のページを
熟読させていただきました。更に安心したいため、個別に
ご回答いただけましたら助かります。

私は「自転車進入禁止」についての疑問を数年来持っています。
商店街などで自転車進入禁止の表示(禁止マークが描かれて
いることもありますが、私的設置と思われるものも多いように
思います)を見かけることがあります。
自転車から降りて押している場合は歩行者扱いであり、
車両進入禁止・車両通行止め・一方通行などの所でも
押して歩けば通れるということは知っておりましたが、
自転車進入禁止はどのように解釈すべきでしょうか?
自転車という物体を持ち込んではいけない、押していても
ダメ、という意味なのでしょうか。

また、私的と思われる交通表示には法律的にどの程度の
効力があるものでしょうか?

以上、もしよろしければご指導ください。よろしくお願いいたします。

Re: 自転車進入禁止に関してのご... - ヨシロー 2008/09/26(Fri) 21:08 No.50
はじめまして管理人のヨシローです。

商店街は公安委員会から自転車乗入(進入)禁止が、
認められているところもあるので何とも言えません。

自転車乗入(進入)禁止の場所は自転車を押していれば、問題ないと思います。
商店街に買い物にきたのに入れないと困りますし、
「自転車を押して通りましょう」みたいなことが書いてあるところもあります。

>私的と思われる交通表示
強制力や法律的な効果は無いと思いますが、
商店街なら事故を未然に減らすために設置したなど、
何かしらの目的があってのものだと思います。

私的な表示だと思っていても公安委員会に認められているかも知れません。


Re: 自転車進入禁止に関してのご... - レオン 2008/10/01(Wed) 01:24 No.51
ご解説いただき、ありがとうございます。
日頃、「自転車を押して歩いていれば歩行者扱い」などの、私が常識と思っていたことを
知らない方も多いように思えていました。
車の進入禁止マークの道を押して歩いていたらご高齢の方から叱られたことが一度、
国道の歩道を押して歩いていたらすれ違った方から車道を歩け・歩道に自転車を
持ち込むななどと言われたことがありました。
勿論、歩道では自転車なしの人が先に通れるようにしているのですが。
ご存じなかった方には叱られる行動ではない旨を冷静にご説明するだけですが、
これがよくあることならば通行人同士のトラブルにもなりかねませんね。
何とか「自転車の常識」が広く認識されればよいのですが・・・。

自転車乗入(進入)禁止に関しては、これからもよく気をつけたいと思います。
勿論私的な表示であっても、それを無視する意思はありません。
どちらかといえば自転車なしの人が安心して通れるようにするために
自転車を持っている時は充分注意したいと思います。
詳しくご説明いただいて、本当にありがとうございました。
これからもホームページで勉強させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。


手作り自転車 投稿者:yasumasa 投稿日:2008/02/06(Wed) 17:17 No.36   
はじめまして。
私は、製造業を営んでいる者ですが、先日仲間の強い要望で自転車を作ってほしいとお願いされました。
実際自転車のことは何も知らないのですが、この話は面白そうだと思い作る方向で考えています。
そこで、教えてほしいのですが、自作自転車は公道を走っても法律的に問題は無いのでしょうか?
作ったはいいがのれないのでは寂しいので。
よろしければ教えて下さい。
宜しくお願いします。

Re: 手作り自転車 - ヨシロー 2008/02/06(Wed) 22:15 No.38 ホームページ
はじめまして管理人のヨシローです。

自作自転車は公道での走行は可能だと思います…自己責任で、
何かしらの強度テストとかに合格しないと、
走れないと言うことも聞いたことはないのです(販売する場合は別ですが)。

特に原動機を付ける場合は規定があるので注意が必要です。
http://www.bicycle-file.com/jm_q&a_1.htm
Q.電動自転車(電動アシスト自転車)てなに?

丸投げですが以下のページが参考になるかと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A

二人乗り自転車に関するページ
http://www.markag.co.jp/sample2.htm


有難うございました。 - yasumasa 2008/02/07(Thu) 10:07 No.41
とても参考になりました、これで心置きなく製作にかかれます。
ちなみに、小粋な街乗り用自転車を考案しています。
ナンバープレート付にして、チョット オシャレな感じで行きたいです。
では


無題 投稿者:taku 投稿日:2007/08/02(Thu) 21:48 No.10   
はじめまして。
自転車を車の背面にキャリアを使い乗せて車を運転するのですが道路交通法が心配です。他のHPをみたところ出発地の所長から許可が下りればいいと言うようなことが書いてあったのですがどのようにすればいいのかわかりません。近くの交番のお巡りさんに相談すればいのでしょうか??
そのようなことがおわかりになる方がいらっしゃれば教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

積載 - ヨシロー 2007/08/03(Fri) 21:12 No.11 ホームページ
はじめまして管理人のヨシローです。

普通自動車の積載制限
・長さ…自動車の長さ+自動車の長さの10分の1以下(例 自動車の長さ3.3mなら 33cmを足した3.63m以下にする)
・幅 …自動車の幅以下
・高さ…3.8m以下(660cc以下の普通自動車は2.5m以下)

上の積載制限を超えている場合、制限外積載許可申請書が必要になります。

警視庁のホームページの申請様式一覧のページ
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/shinsei_doro.htm
このページの制限外積載、設備外積載、荷台乗車許可申請書 (別記様式第四)の、申請様式・注意事項が該当します。
注意事項のB申請先の警察署名を記載します。(出発地を管轄する警察署)とあります。

詳しいことは最寄の警察署に聞いてみる方がいいと思います。

僕は自転車を車内に積んでいるので関知してなかったのですが、
背面キャリアの場合は積載制限に引っかかる可能性があるのですね。


ありがとうございます。 投稿者:キムナムほ 投稿日:2007/06/30(Sat) 13:37 No.9 ホームページ   
了承して下さって感謝します。
翻訳が終わるとアドレスは以下です。

ttp://web1.c2.cyworld.com/myhompy/board/retrieveBoard.php?home_id=a0930586&lmenuSeq=65041&smenuSeq=56846&pageNo=1&postSeq=45914&pDocSeq=274990&total=&totalType=

ありがとうございます。 投稿者:キムナムほ 投稿日:2007/06/30(Sat) 11:03 No.8 ホームページ   
了承して下さって感謝します。
翻訳が終わるとアドレスを残ります。

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