Q.歩道は走っちゃダメなの? |
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A. |
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歩行者専用 この標識がある歩道は自転車に乗ったままでは通行できません。 |
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自転車および歩行者専用 この標識の場合は『普通自転車』は乗って通行できますが歩道の車道よりを徐行し、歩行者を優先しなければなりません。歩行者が多い場合は押して通行しましょう。
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| 普通自転車の定義 |
| 長さ190cm幅60cmを超えず、側車及び鋭利な突起物が付いていない二輪及び三輪の自転車。 |
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| 上記関係なく、自転車を押しているときは通行可能です。 |
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| 平成20年6月1日の道路交通法改正により歩道の通行区分が改正されます。 |
| ★自転車及び歩行者専用の標識が無い歩道では
いままで通り車道通行。 |
| ★ただし以下の場合は通行可能になります。 |
| ・普通自転車の運転者が13歳以下及び70歳以上の人、身体障害者。 |
| ・車道走行が危険な場合(路上駐車が多い、交通量が多く危険など)やむを得ないとき。 |
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※警察官等が歩道を自転車で通行してはならないと指示された場合は指示に従う。 |
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| ★歩道内に普通自転車通行指定部分がある場合。 |
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・指定部分に歩行者がいる場合…指定部分を徐行。 |
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・指定部分に歩行者がいない場合…歩道の状況において安全な速度で指定部分を走行。 |
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| 普通自転車通行指定部分とは? |
| 歩道内の車道よりに白線やカラー塗装などで普通自転車の走行が指定されている区画。 |
| 地面の色が変わっていたり、自転車の絵など標識で区別される。 |
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★歩行者も普通自転車通行指定部分をできるだけ歩かないように努める。 |
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