自転車Q&A

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自転車子供 にヘルメット電動自転車歩道横断歩道自転車道サイクリングロード

制限速度二段階右折合図道路標識罰金

6/3 平成20年6月1日の道路交通法改正に合わせて子供にヘルメットを追加、歩道を修正。


Q.自転車てなに?

 
A.道路交通法では軽車両(車と同じ扱い)に属し車道の左端もしくは通行人の 、
 妨げにならないように路側帯を走行、自転車道がある場合はそこを走行しなければなりません。
 ただし、自転車を押しているときは歩行者扱いとなります。
 
 軽車両…自転車、馬、牛、人力車、人が引いているリアカーなど。軽自動車は違います。

 

Q.子供にヘルメットをかぶせないといけないの?

 
A.平成20年6月1日の道路交通法改正により、
 13歳以下の子供が自転車に乗ったり、幼児用座席に幼児を乗せている場合に、
 ヘルメット着用の努力義務が保護者に課せられます。
 努力義務なので強制力はありませんが、子供の安全を考えるなら着用させましょう(大人も)。

 

Q.歩道は走っちゃダメなの?
 

A.

歩行者専用 この標識がある歩道は自転車に乗ったままでは通行できません

自転車および歩行者専用 この標識の場合は普通自転車は乗って通行できますが歩道の車道よりを徐行し歩行者を優先しなければなりません。歩行者が多い場合は押して通行しましょう。
 
普通自転車の定義
長さ190cm幅60cmを超えず、側車及び鋭利な突起物が付いていない二輪及び三輪の自転車。
上記関係なく、自転車を押しているときは通行可能です。
平成20年6月1日の道路交通法改正により歩道の通行区分が改正されます。
 ★自転車及び歩行者専用の標識が無い歩道では いままで通り車道通行
 ただし以下の場合は通行可能になります。
  ・普通自転車の運転者が13歳以下及び70歳以上の人、身体障害者
  ・車道走行が危険な場合(路上駐車が多い、交通量が多く危険など)やむを得ないとき。
  ※警察官等が歩道を自転車で通行してはならないと指示された場合は指示に従う。
 ★歩道内に普通自転車通行指定部分がある場合。
  ・指定部分に歩行者がいる場合…指定部分を徐行。
  ・指定部分に歩行者がいない場合…歩道の状況において安全な速度で指定部分を走行。
 
普通自転車通行指定部分とは?
歩道内の車道よりに白線やカラー塗装などで普通自転車の走行が指定されている区画。
地面の色が変わっていたり、自転車の絵など標識で区別される。
 
 ★歩行者も普通自転車通行指定部分をできるだけ歩かないように努める。

 

Q.電動自転車(電動アシスト自転車)てなに?
 
A.坂道などで人間のペダリングを助けるモーターがついた自転車のこと。
 モーターはあくまでも補助なので、人間とモーターの力の比率は、
 1対1までと道路交通法で規定されており、
 時速24km以上の速度ではモーターの補助が無くなるように法律で定められています。

 原付バイクのエンジンみたいに動力を与え続けないため免許がいりません。

 

Q.横断歩道は自転車で渡れない?

 
A.乗ったままでは渡れませんが自転車を押せば渡れます。
a                                         b
   
  自転車横断帯(上の自転車が書いてあるところ)があれば乗って渡れますが、
  歩行者には注意しましょう。
  aの場合は横断歩道と自転車横断帯がくっついています。は自転車横断帯のみです。

 

Q.自転車道・自転車専用道てなに?

 
A. この自転車専用の標識があるところです
  自転車専用ですので、歩行者や自転車以外の車両は進入禁止です。
  日本では整備が進んでません。

 

Q.サイクリングロードてなに?

 
A.日本語では大規模自転車道といいます。
 自転車専用の標識ではなく、自転車および歩行者専用の標識になっているので 、
 歩行者には注意しましょう。

 

Q.制限速度はあるの?

 
A.自動車と同じ制限速度です。
とあれば50km/hまでになります。標識に表示された速度を規制速度という。
 
標識がない道路の制限速度は法定速度となります。
自動車は60km/h、原動機付自転車は30km/hと規定されていますが、
自転車(軽車両)に関する規定はないようです。

 

Q.二段階右折てなに?

 
A.自転車は交差点で二段階右折をしなければなりません。
   ただし、交差点やその近くに自転車横断帯があるときは、そこを通行しなければなりません。

二段階右折の方法


★信号機ある交差点の場合

 信号機Aが青なら信号機Aののところまで進み、停止します。信号機Bが青になったら進みます。


★信号機がない場合

 左右の安全を確認しのあたりまで進み、安全かどうか確かめて進みます。

 

道路に左の標示がある場合は交差点に突っ込んでいってはいけません。

いったん歩道に入り交差点を抜けます(自転車横断帯がたいていあるみたいです)。

 

Q.自転車って左折・右折の合図ってなかった?

 
A.あります。
 ・左折・・・右腕のひじを垂直に空に向けてあげる
 ・右折・・・右腕を地面と水平になるようにだす(手のひらは下を向ける)
 ・停止・・・右腕を地面に向けて45度ぐらいになるようにだす

 

Q.道路標識を守る必要があるの?

 
A.守らなければなりません。
標識

標識名 通行止め 二輪の自動車以外進入禁止

自転車以外の軽車両通行止め

標識の説明

歩行者、自転車、自動車は侵入してはいけない。

自転車、バイクは通行可能。 軽車両のうち自転車のみ通行可能。
 
自転車通行止め 二輪の自動車・原付自転車通行止め 車両進入禁止
自転車の通行禁止ただし、自転車を押して通ることはできる。 自転車は通行可能です。 自転車に乗ったままでは通行できません。自転車を押しているときは通行可能。一方通行の道の出口にあります。
 
車両通行止め 一時停止 自動車専用
自転車に乗ったままでは通行できません。自転車を押しているときは通行可能。 自転車もこの標識があるところでは一時停止しなければなりません。飛び出しは事故のもと。 高速道路など自動車専用道路の入り口付近にあります。もちろん自転車は進入してはだめ。
 
一方通行 指定方向外進行禁止 歩行者専用
自転車も矢印の方向にしか通行できない。自転車を押しているときは別の方向にいけます。 矢印の向いている方向以外への進行はできません。押しているときは矢印以外の方向にいけます。 歩行者専用の道路にある。歩行者のみ通行できる。自転車を押しているときは通行可能。
ただし、上記標識の下に「自転車除く」・「軽車両除く」とあれば、自転車は除外されます。
車両進入禁止・車両通行止め・一方通行・指定方向外進行禁止・歩行者専用の、
標識の下にあるのを見たことあります。

 

Q.罰金はない?

 
A.あります。何やってもいいわけではありません。
 ★懲役5年以下または100万円以下の罰金
  ・飲酒運転(酒気を帯びている者は車両「自転車も含まれる」を運転してはいけない)
 

 ★懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金

  ・信号機無視(手信号も含む)
  ・自転車通行止めのところを走行
  ・一時停止無視
  ・右側通行(危険回避など、やむをえない場合は除く)
  ・安全運転しなかった(人に危害を及ぼす運転)
  ・踏み切りで一時停止しなかった
 

 ★5万円以下の罰金

  ・夜間の無灯火走行
  ・不安定な乗り方「傘差し運転」など
  ・右折・左折・進路変更時に合図をしなかった
 

 ★2万円以下の罰金又は科料

  ・二人乗り(16歳以上の運転者が6歳未満の子供一人を幼児用座席に乗せている場合は除く)
  ・二台以上並んでの走行 (並進)道路標識等により並進することができる場合は除く)
  歩行者の通行妨害
  ・自転車道が設けられているのに自転車道を走行しなかった

 

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